排煙設備(排煙ダクト)の設置基準は?
建物の管理をするうえでは、排煙設備にも気を配る必要があります。
排煙設備が正常に作動することで、避難中に煙を吸ってしまうことを防げます。
そこで今回は、排煙設備の設置基準について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼排煙設備は2種類
排煙設備には次の2種類があります。
■自然排煙
煙が上昇する性質を利用した排煙方法です。
天井近くに排煙窓を設置し、煙を外へ排出します。
排煙窓は、天井から80cm以内の場所に設置する必要があります。
■機械排煙
天井に設置した機械を使って煙を吸い、排煙ダクトを通して屋外に排出する方法です。
自然排煙よりもコストがかかりますが、設置場所の自由度が高い特徴があります。
▼排煙設備が必要な建物
次の条件に当てはまる建物は、排煙設備を設置する必要があります。
・床面積が500㎡を超える特殊建築物
・床面積が500㎡を超える3階建て以上の建築物
ただし、以下のような場合は排煙設備を設置する必要はありません。
・高さ31m以下の建物で、100㎡以内ごとに防煙壁や防煙垂れ壁などで区画されている
・100㎡以内に準耐火構造の壁があるホテルや病院、児童福祉施設など
▼まとめ
排煙設備には、自然排煙と機械排煙の2種類があります。
また特定の基準を満たす建物は、排煙設備の設置が義務付けられています。
大阪府門真市の『福恵電通株式会社』では、消防・防災設備の設置やメンテナンスを行なっております。
お見積もりは無料で行なっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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