排煙設備の設置基準を詳しく解説
排煙設備を設置するためには、設置基準を守らなくてはなりません。
そこで今回は、排煙設備の設置基準を詳しく解説していきます。
工場や飲食店・商業施設を経営している方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼排煙設備が必要な建物は?
排煙設備が必要な建物と、そうではない建物があります。
以下のような建物では排煙設備が必要です。
・床面積が500㎡を超える特殊建築物(一般の建築物よりも制限が課される建築物)
・床面積が500㎡を超える3階建て以上の建築物
ただし100㎡以内に準耐火構造の壁があるホテルや病院・児童福祉施設などでは、排煙設備の設置が必須ではない場合があります。
▼排煙設備の設置基準
ここでは排煙設備の設置基準を、自然排煙と機械排煙に分けてご紹介していきます。
■自然排煙設備の設置基準
自然排煙設備には次のような設置基準があります。
・区画された床面積の1/50以上の面積を持つ排煙窓を設置する
・天井面から80cm以内の高さに設置する
・床から80~150cmの場所に手動開放装置を設置する
■機械排煙設備の設置基準
機械排煙設備の設置基準は、以下のように自然排煙設備とは異なります。
・1分間に120㎡以上の排出能力がある
・防煙区画の床面積1㎡につき1㎥の空気の排出能力がある
・予備電源の確保が必要
▼まとめ
床面積が500㎡を超える特殊建築物などは、排煙設備の設置が必須です。
自然排煙と機械排煙のそれぞれに設置基準があるので、事前の確認が必要です。
大阪府門真市の『福恵電通株式会社』では、消防・防災設備の保守点検サービスを行なっております。
排煙設備の設置などでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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